建設業許可には有効期限がある?
建設業許可には有効期限があり、5年間有効とされています。
建設業許可を継続するためには、5年ごとに更新の申請をしなければなりません。
期限が満了する日が日曜日などであっても、その日が期限の最終日となりますので注意が必要です。
更新申請の時期
更新の申請は、有効期限となる日から30日前までに申請していることが求められています。
その理由は、更新の審査自体に30日程度の期間がかかるため、有効期限日までに、新しい許可通知書を取得することができるようにするためです。
30日前を過ぎても、更新の申請はできるのか?
もし、「30日前」を過ぎて更新の申請を行った場合でも、有効期限となる日までならば、更新の申請は行えます。
この場合、許可の空白期間が生じてしまうわけではなく、新しい許可または不許可が決まるまでは、前の許可は一応有効であると扱われますが、有効期限が満了した直後に新しい許可通知書が取得できない場合がでてくるということです。
有効期期限を過ぎてしまったら
有効期限を過ぎてしまったら、許可は失効となってしまい、また一から、新規の申請をして許可を取り直すことになってしまいます。
そうなると、費用が更新で申請するよりも余分にかかってきますし、要件も再度一から、証明し直さなければならないことになってしまいます。
許可の有効期間の調整(許可の一本化)
一つの建設業者が、許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合には、更新申請する際に、有効期間が残っている他のすべての建設業の許可についても、同時に1件の許可の更新として申請し、許可日を同日にすることができます。
これを「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」といいます。
また、既に許可を受けたあと、業種追加の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っているすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することができます。
ただし、この場合は、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが必要です。
建設業許可には有効期限がある? まとめ
建設業許可の有効期限は5年で、有効期限が切れるまでに、更新申請をする必要があります。通常は、有効期間が切れる30日前までに、更新申請をします。
有効期限までに更新申請が完了しなければ、許可は失効してしまいます。
受けている許可によって、許可の日付が違ってしまっている場合には、それらをまとめて、許可日を統一することができます。
これを「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」といいます。