許可申請の手続きはこう進める!
許可申請の手続きの大まかな流れ
1 まずは、29業種のうちどの業種が必要なのかを検討します。
・土木工事業
・建築工事業
・大工工事業
・左官工事業
・とび・土工工事業
・石工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・鋼構造物工事業
・筋鉄工事業
・舗装工事業
・しゅんせつ工事業
・板金工事業
・ガラス工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業
・熱絶縁工事業
・電気通信工事業
・造園工事業
・さく井工事業
・建具工事業
・水道施設工事業
・消防施設工事業
・清掃施設工事業
・解体工事業
2 「国土交通大臣許可」か「知事許可」かを検討します。
営業所の所在地によって、許可の種類が異なります。
・営業所の所在地が一つの都道府県内にある場合は「知事許可」
・営業所の所在地が複数の都道府県にまたがる場合は「国土交通大臣許可」
3 「特定建設業」か「一般建設業許可」かを検討します。
元請工事を下請に出す金額によって、許可の種類が異なります。
・下請に出す金額が4,000万円(建築一式は6000万円)未満の場合は「一般建設業許可」になります。
・下請に出す金額が4,000万円(建築一式は6000万円)以上の場合は「特定建設業許可」になります。
4 「法人」か「個人」のどちらで許可を取るのかを検討します。
※個人事業主として許可を取得した後で、許可を法人に切り替えるには、新たに許可を取り直す必要があります。
5 建設業許可の5つの要件を満たしているのかを検討します。
①経営業務の管理責任者がいること
・○○工事業を行う会社で役員(または個人事業主)を5年以上経験している人
・何らかの建設業を行う会社で役員(または個人事業主)を6年以上経験している人
いずれかの方が営業所に常勤していればクリアできます。
②専任技術者が営業所ごとにいること
・業種、一般・特定許可ごとに定められている資格を持っている人
・○○工事業を一般許可で取得する場合には、○○工事業を行う会社で10年以上の実務経験がある人
・特定許可を取得する場合で、指定建設業以外の○○工事業を行う会社で10年以上の実務経験があり、かつ4,500万円以上の元請工事を監督していた人
※指定建設業とは土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種を指します。
いずれかの方が営業所に常勤していればクリアできます。
③請負契約に関して誠実性があること
④欠格要件に該当しないこと
この2つは過去に建設業法違反を犯していなかったり、会社の役員の中に成年被後見人や破産者、罪を犯した人、暴力団関係者がいなければクリアできます。
⑤請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用性を有していること
一般許可の場合は、お金が500万円以上用意できることを証明すればクリアできます。
特定許可の場合は
・資本金の額が2,000万円以上であること
・純資産の合計が4,000万円以上であること
・欠損の額が資本金の額の20%以内であること
・流動比率が75%以上であること
これらのすべてを満たすことができればクリアできます。
1~5を検討し、クリアできれば
申請書類を作成し、確認の書類も揃えて、申請します。
許可申請の手続きはこう進める! まとめ
1 どの業種が必要なのかを検討する
2 「国土交通大臣許可」か「知事許可」かを検討する
3 「特定建設業」か「一般建設業許可」かを検討する
4 「法人」か「個人」のどちらで許可を取るのかを検討する
5 建設業許可の5つの要件を満たしているのかを検討する
許可申請の手続きは、この5つを検討して進めます。