これだけは知っておきたい!建設業許可の基礎知識

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これだけは知っておきたい!建設業許可の基礎知識


建設業とは

 建設業とは、元請・下請かを問わず、建設工事の完成を請け負うことを指します。
請負とは、当事者の一方がある仕事を完成させることを約束し、もう一方がその仕事の成果に対して報酬を支払う契約のことを指します。

建設業許可とは

 建設業許可とは建設工事の完成を請け負うために必要になる許可のことで、元請、下請、またその請け負う工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、受ける必要があります。

許可を受ける必要がある業者は、発注者から直接工事を請け負う元請業者だけでなく、元請業者から工事の一部を請け負う下請業者、さらに二次以降の下請業者も含まれます。

また、個人・法人を問わず、許可が必要となります。

ただし、次の軽微な工事のみを請け負う場合には、必ずしも建設業許可は必要ではありません。

建築一式工事の場合

工事1件の請負額が消費税込みの総額で1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(主要構造部が木造で、延べ床面積の2分の1以上を住居で使用するものに限ります。)

建築一式工事以外の工事の場合

工事1件の請負額が消費税込みの総額で500万円未満の工事

 なお、これらの額(建築一式工事の場合は1,500万円、建築一式工事以外の場合は500万円)は、工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときでも、分割する正当な理由がある場合を除いては、各契約の請負代金の合計額となります。
 また、注文者が材料を提供する場合には、その市場価格又は市場価格及び運送費を請負代金の額に加えた額となります。

 

軽微な工事ではなくても許可が不要な工事

 軽微な工事以外にも、建設業許可を受けることなく行える工事があります。
・不動産業者が建売住宅を自ら建てる工事
・自らが使用する建物を自ら建てる工事
・船舶や航空機など土地に定着しないものについての工事
・除草、草刈、剪定、伐採
・道路・緑地・公園・ビルなどの清掃や管理、建築物・工作物の養生や洗浄
・施設・設備・機器などの保守点検、消耗部品の交換
・調査、測量、設計
・運搬、残土の搬出、地質調査、埋蔵文化財の発掘、観測や測定を目的とした掘削

登録とは

 建設業許可とは別に、一部の建設業種を営む場合には、都道府県への登録が必要になります。
例えば、解体工事を請け負う場合には、軽微な工事であっても、都道府県への登録が必要になります。
電気工事を請け負う場合にも、都道府県への登録が必要になります。

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