一般建設業許可における解体工事業の専任技術者の要件
次の➀~➂のうち、いずれか一つを満たす必要があります。
➀資格がある
対象とされる資格
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築)
・2級建築施工管理技士(躯体)
・技術士試験 建設・総合技術監理(建設)
※平成27年度までの施工管理技士や技術士の合格者は解体工事に関して1年以上の実務経験または登録解体工事講習の受講が必要です。
・解体工事施工技士(建設リサイクル法登録試験)
・技能検定 とび(2級の技能士は合格後、解体工事に関して3年以上の実務経験が必要です。)
②関連学科を卒業した学歴があり、さらに一定の実務経験がある
対象とされる学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学
最終学歴が高校の場合
上記の学科を卒業後、解体工事に関して5年以上の実務経験が必要です。
最終学歴が大学(短期大学を含む)の場合
上記の学科を卒業後、解体工事に関して3年以上の実務経験が必要です。
※専門学校などは、対象とされていません。
➂10年以上の実務経験がある
解体工事に関して10年以上の実務経験が必要です。
※緩和措置
・解体工事に関して8年以上の実務経験があり、土木一式工事に関して4年以上の実務経験がある場合は、クリアできます。
・解体工事に関して8年以上の実務経験があり、建築一式工事に関して4年以上の実務経験がある場合は、クリアできます。
・解体工事に関して8年以上の実務経験があり、とび・土工工事に関して4年以上の実務経験がある場合は、クリアできます。